古物商許可(買取をする場合)
古物の売買などを業として行うには、古物営業法第3条により都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。品物を買い取って作業費から差し引く業者は、この許可を持っていることが前提です。許可を受けた業者は「〇〇県公安委員会 第〇〇号」という番号を会社概要などに掲げていることが多く、当サイトでは公式サイトに書かれた番号をそのまま書き写しています(掲載 64 社のうち記載を確認できたのは 49 社)。
一般廃棄物収集運搬業の許可(家庭のごみを運ぶ場合)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条により、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。許可は市町村ごとに出されるため、ある市の許可があっても、別の市で家庭のごみを運べるとは限りません。
実際には、整理業者が自社で許可を持たず、許可を持つ業者と提携して運搬を任せる形もあります。当サイトでは「自社許可の記載あり」「許可業者と提携の記載」「未確認」に分けて書き写しています(自社 9 社・提携 15 社)。許可の自治体名と番号は、業者ページの「資格と許可」の欄で確認できます。
生前整理アドバイザー・遺品整理士(民間の資格)
生前整理アドバイザーは一般社団法人 生前整理普及協会が、遺品整理士は一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する民間資格で、どちらも国家資格ではありません。資格があるかどうかは作業の質を保証するものではありませんが、業者が整理の進め方や廃棄物の法令を学んでいるかを知る手がかりの一つです(在籍・認定の記載を確認できたのは、生前整理アドバイザー 4 社・遺品整理士 45 社)。
見積もりと契約の前に確かめる七つのこと
国民生活センターは、遺品整理サービスの契約をめぐって、見積もりの際にせかされて契約した・高額なキャンセル料を請求された・当日に予定外の料金を請求された・処分しないよう頼んだ物を処分された、といった相談が寄せられていると公表しています。生前整理の依頼でも同じ点に注意できます。
- 複数の業者から見積もりを取り、作業内容と金額を同じ条件で比べる
- 見積書に、作業の範囲(部屋・時間)・品目の扱い・費用の内訳が書かれているか
- 当日に追加料金が出る条件と、その金額の決め方
- キャンセル料がいつから・いくらかかるか
- 残す物と処分する物を、事前に分けて業者と共有する(貴重品・書類・写真など)
- 買取がある場合は、査定額を作業費とは別に書いてもらう
- 家庭のごみの運搬を誰が行うか(一般廃棄物の許可)
業者とのトラブルで困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン 188)に相談できます。
出典
- 古物営業法(第3条)(e-Gov 法令検索)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条)(e-Gov 法令検索)
- 一般社団法人 生前整理普及協会 公式サイト
- 一般財団法人 遺品整理士認定協会 公式サイト
- 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表)
確認日: 2026-10-19。上の七つのうち 5〜7 は、当サイトが業者の記録を読む観点として加えたものです。法令の解釈や個別の事例の適否は、自治体の窓口や専門家にご確認ください。